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令和元年台風15号により被災されたお客さまに対する特別措置について


令和元年台風15号により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社は、このたびの台風による災害に伴い、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災されたお客さま等からお申し出があった場合には、以下の特別措置を実施します。なお、今後、災害救助法適用地域の追加があった場合は、同様の措置拡大を行います。

1.特別措置の内容
•電気料金の支払期日の1ヶ月延長
被災されたお客さまの2019年8月分、9月分、10月分および11月分の料金計算分の電気料金の支払期日を各々1ヶ月間延長します。なお、8月分については、支払期日が災害救助法の適用日(9月9日)以降に支払期日を迎える方のみが対象となります。

•不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されなかった月の電気料金を6ヶ月間に限り、申し受けません。

•工事費負担金(※1)の免除
被災されたお客さまが、被災以降、全く電気を使用されないで契約を解約され、その後、被災前の契約をこえない内容で2020年3月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては、原則としてその工事費負担金を申し受けません。

•臨時工事費(※2)の免除
被災されたお客さまが、再建等のために臨時に電気を使用される(臨時電灯または臨時電力に申し込まれた)場合で、2020年3月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。

•被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
被災されたお客さまで、災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2020年3月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金を申し受けません。

•計量器等の取付工事費(※3)の免除
被災されたお客さまが、2020年3月末日までに、災害により引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合には、原則として初回の工事費を申し受けません。

※1・2・3 工事費負担金、臨時工事費および取付工事費とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

2.対象となるお客さま
本年9月9日に災害救助法が適用された地域(千葉県の25市15町1村(※4))および隣接する地域(※5)において、株式会社グリムスパワーとご契約いただいているお客さま

※4 千葉県千葉市中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡神崎町、香取郡多古町、香取郡東庄町、山武郡九十九里町、山武郡芝山町、山武郡横芝光町、長生郡一宮町、長生郡睦沢町、長生郡長生村、長生郡白子町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町、安房郡鋸南町

※5 茨城県潮来市、稲敷市、神栖市、稲敷郡河内町、北相馬郡利根町、千葉県千葉市美浜区、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、白井市、夷隅郡御宿町

災害救助法適用地域の詳細および最新情報は内閣府のホームページにてご確認ください。
今後、同法適用地域が拡大となった場合は、拡大地域のご契約者さまについても適用対象とします。

3.特別措置のお申し込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記までご連絡ください。
株式会社グリムスパワー 電力受付センター
TEL 050-3816-5677
受付時間 10:00~18:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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